●自分でも、登録してしまったような、利用してしまったような気がするとき、
まず一番初めに思い浮かぶのがクーリングオフができるのかどうか?だと思います。ですが残念ながら、こういった携帯サイト(インターネット)等の媒体による契約は法律上「通信販売」に該当し、通常はクーリングオフはできないと規定されています。
でも、こういったケースの場合民法第95条の錯誤や電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条等に基づき錯誤無効を主張できる場合もあります。
特定商取引法第14条では、販売業者又は役務提供事業者が、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合」において、取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣が指示を行うことができる旨を定めています。
上記の『経済産業省令で定めるもの』が経済産業省令第16条に具体的な内容についての規定があり、さらにさらに実際の画面例などを用いて{インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン}を同省が公表しています。
さらに膨大な延滞料金の請求については、消費者契約法第9条第2号に上限(年利14.6%)が規定されていたり、債権回収業者からの請求に対しては、民法第467条に基づきその支払を拒める事ができる場合があります。
債権回収を仕事にするには、弁護士または、債権管理回収業に関する特別措置法[いわゆるサービサー法]に基づいて法務省の認可が必要なのです。最近では、弁護士の名を語って請求してくる業者もいます。○×法律事務所 ○○弁護士〜と。ですが、連絡先は携帯電話の番号だったりします。債権回収を裁判所から受任した!と、書いてある場合もあります。騙されないようご注意を!!
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